個人情報保護について

                2023年4月20日
                船員の人権を守る会

 1.個人情報の定義
この規定に言う個人情報とは、会員と相談者の氏名・生年月日・
住所・電話番号・メールアドレス・所属・相談内容など、会が知
り得た個人に関する情報の全てを言う。

2.相談をする者の個人情報について
①(相談をする者の個人情報の保護)
相談者の個人情報は、一切秘密とし、たとえ相談が終了した後
であっても本人の了解がないかぎり公表しない. 但し、問題の
解決のために本人の了解を得て他の会員または外部の有識者の
援助を受ける場合はこの限りではない。
②(相談内容を抽象化しての公表)
相談内容を抽象化して公表する場合であっても、本人の了解を
得る。

3.会員の個人情報について
①(会員の個人情報の会内および外部への取り扱い)
会員の個人情報は、本人の了解がないかぎり公表しない。また、
会内に周知することもしない。会員は、会の活動
で知り得た他の会員の氏名その他の個人情報を、本人の了解が
ない限り会内および外部に知らせない。
②(外部への公表)
外部に対しては会員数のみ公表することがある。

 

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