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賃金が払われない、辞めろと言われた、事故を起こした、労災申請したい、安全法規・
労働法規違反を正したい、運輸局や裁判に訴えたい、結婚できない、パワハラやセクハラ
を受けた、辞めたい等々。船員一人ひとりの悩みや苦しみに寄り添い、困っているあらゆ
る問題について、無料で相談できる場を作ることが今求められています。       

 相談無料  秘密厳守 

                       

                                  

(設立呼びかけ文書)

 いま船内で、孤立し、悩み、日々苦しい思いをしている船員、泣き寝入りや辞めることでしか解決のすべがない船員が大勢いることを御存じですか?
「ルール、ルールで息が詰まる。上陸もままならない。何のために外航船員になったのか」
「内航船は夜中走って昼荷役。上司の怒鳴り声に気が滅入る毎日。相談できる人はいない」
「外国漁船との競争に魚価安、燃料代高騰で赤字操業の連続。離職しかないのか」
「仕事中のケガなのに労災申請させてもらえず、辞めろと言われた」
 海に囲まれた日本にとって船員の重要性は昔も今も変わりません。しかし遠洋・沖合漁業の廃業や減船、内航の劣悪な労働環境と長時間労働、外航では日本人船員の乗らない船が急増し、外国人船員もまた無権利状態に置かれています。その結果、海を志した多くの若者が希望を失い海上から立ち去っているのが現状です。若者が夢を持てない職業に未来はありません。
 私たちはこうした現状を憂い、外航、内航、水産、そして外国人船員や技能実習生を含めたすべての船員が、人らしく生きる権利、希望を持って働ける職場にすることを目指して、ここに「船員の人権を守る会(仮称)」を設立することにしました。
 賃金が払われない、辞めろと言われた、事故を起こした、労災申請したい、安全法規・労働法規違反を正したい、運輸局や裁判に訴えたい、結婚できない、パワハラやセクハラを受けた、辞めたい等々。船員一人ひとりの悩みや苦しみに寄り添い、困っているあらゆる問題について、無料で相談できる場を作ることが今求められています。
また、船員が置かれている状況を広く社会に訴え、改善を求めていく活動も行っていきたいと思います。
 私たちは、これまで海員組合の活動や船員関係の職務に長年にわたりたずさわってきました。今は自由な立場で、船員の人権を守るボランティアの集まりとして、これまでの経験を活かしたいと願っています。組合加入の有無にかかわらず、外国人船員を含め、すべての船員とその家族、関係者の皆さんから手紙や電話、FAXやメールなどで相談が寄せられた場合には、会員相互に連携しながらできる限りのアドバイスと支援をさせて頂きます。
 船員の人権を守るため、多くの皆さんの参加とご協力を呼びかけます。
        2022年12月1日
※呼びかけ人
赤塚宏一(元商船三井船長、国際船長協
    会連盟副会長)
加藤昌平(元第一中央汽船船長、元海難
    審判所長)
柿山 朗(伊勢三河湾水先人)
高橋二朗(海事補佐人)
竹中正陽(内航機関長)
藤丸 徹(元海員組合教宣部長)
堀内靖裕(元海員組合東京支部長)
本望隆司(元全日本船舶職員協会理事)
山口喜春(元焼津水産高校教諭)

山下昭治(元ITFコーディネーター)

制定 2023年3月30

第1条(名称) この会は「船員の人権を守る会」という。略称を「船員人権の会」という。 

第2条(所在地) この会の事務所を、「東京   都千代田区九段北4-3-14市ヶ谷グラスゲート4階 弁護士法人むらかみ」に置き、必要に応じて各地に連絡先を設けることができる。

第3条(目的) この会は船員の人権を守るために行動することを目的とする。船員とは、商船・漁船・港湾船などのあらゆる船員を言い、外国人船員を含む。

第4条(事業) 前条の目的を達成するため  に、次の非営利事業を行う。      (1) 船員の人権を守るための相談(無料)・支援活動            (2) 船員の人権を守るための調査研究・発信(3) 会報の発行、ホームページの開設(4)その他、必要な事業

 第5条(会員) 会の目的に賛同する人を会員とする。会員は会の事業に協力するものとし、各種活動に参加できる。

 第6条(財政) 会の財政は会費とカンパによる。年会費を1,000円とする。

 第7条(役員) 会長1名、副会長若干名、事務局長1名、事務局員若干名、監事2名を置く。
2.役員は総会において会員の中から選出し、 任期は2年とする。
3.顧問を置くことができる。

 第8条(役員の職務) 会長は会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.事務局は会務を執行する。
4.監事は会計監査ならびに事業監査を行い、総会に報告する。

 第9条(報酬) 会の活動は無報酬とする。

 第10条(総会) 総会は年1回、会長が招集し、全会員の過半数の出席をもって成立する。他の会員への委任状出席、書面表決、およびオンラインによるリモート出席を可能とし、会計監査の承認を含め、すべての事項を出席会員の過半数をもって決定する。

 第11条(事業年度) 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  • 事務所・連絡先
住 所:〒102-0073 東京都千代田区九段北
          4-3-14
          市ヶ谷グラスゲート4階
     弁護士法人 むらかみ気付
事務所:船員の人権を守る会
電 話:03-6380-8867
E-mail:seninjinken@gmail.com
          (事務局長宛)
E-mail:
      senin-jinken@googlegroups.com
   (事務局員宛)
連絡担当者
事務局長 高橋二朗(海事補佐人)
    ₍携帯:090-6008-6146⁾東京都在住
事務局員 柿山 朗(伊勢三河湾水先人)
    (携帯:090-6156-3217⁾愛知県在住
事務局員 竹中正陽(内航機関長)
    (携帯:090-6482-6503⁾千葉県在住
事務局員 藤丸 徹(元海員組合教宣部長)
    ⁽携帯:080-6120-6012)兵庫県在住
〇振替口座
 名義:船員の人権を守る会
   センインノジンケンヲマモルカイ
 口座記号番号:00230-8-145450
〇普通預金口座(郵貯)
 名義:船員の人権を守る会
   センインノジンケンヲマモルカイ
 店番:058
 口座番号:9355824
       

 
 

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